適格請求書のお願い

取引業者様  弊社との業務につきましては、平素から格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、令和5年10月1日から消費税及び地方消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)に改められます。

 

それに伴い、弊社にご請求いただく業務の請求書および不動産仲介、あっせん、広告費等の請求書につきましても 『賃貸借契約締結日』が10月1日以降のものは、インボイス制度に則った「適格請求書」としていただきますようご留意願います。 制度へのご理解を何卒よろしくお願いいたします。