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中古住宅の「住宅インスペクション(診断)」

中古住宅 専門家が診断 中古住宅の買主の不安を無くす為に、

プロの目で建物の構造や設備にどんな欠陥があるのか調べる

「住宅インスペクション(診断)」が広がってきた

不動産物件のマイナス面も含めてしっかり開示されれば、買主はリフォーム費用を見積もりしやすく、売却時の双方のトラブル回避もできる保証サービスを積極的に提供する仲介会社も出てきた・・・ (さくら事務所さん東急リバブルさん)

そもそも中古住宅の売買後に新たに欠陥が見つかった時の責任と対応は?

①民法:

 売主の責任。買主は瑕疵を発見した時から1年以内に損害賠償など請求が出来る。

 最高裁の判例では売主の責任は引渡しから10年間

 (※売主は引渡してからず~っと責任あるのもおかしいけど)

②個別の売買契約:

 「雨漏り」「シロアリの被害」「建物構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水管の故障」

 の4項目について引渡しから3ヵ月間を売主の責任とする。瑕疵担保免責の特約も有効

  (※ただし売主が宅建業者の場合は2年間の瑕疵担保責任を負う)

③仲介会社の保証サービス:  

 雨漏りなどの4項目を診断し、1年間最大250万円まで補修費用を負担。

 診断時に見つかった欠陥箇所は対象外

 (※隠れたる(売主・買主の知らない)瑕疵を保証)

④既存住宅個人間売買かし保険:

 構造耐力上主要な部分、雨水の新入を防止する部分につき5年間1千万円まで保証。   

 欠陥箇所があると加入不可 国土交通省は14年度にも耐震性や省エネ性能を認定する

 「長期優良住宅制度」を中古住宅にも広げる方針。   

 

今後はストック住宅が新築より安く安心して購入できるように変わってきます   

ただ、リフォーム業者や保証サービスの無い仲介会社が手掛けるインスペクションは注意!  リフォームの受注をにらんだり、不動産売買を成立し易く甘く見たりと懸念があります   

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